清中ボランティア規約

【清中ボランティア規約】

ー第1章 名称及び事務所ー
【第1条】本会は清中ボランティアと称し事務局を清和台中学校に置く。
清中ボランティアは前清和台中学校PTA の活動意思、及び会計を受け継ぐ任意団体である。

ー第2章 目的及び活動ー
【第2条】清中ボランティアは、子どもたちの健全な成長を支援することを目的とする。また、教育環境を維持するため、本校に在籍する保護者、学校、地域団体と連携して、できる範囲で学校運営のサポート活動を行う。

ー第3章 方針ー
【第3条】本会は次の方針に従って運営をする。
1.生徒の教育並びに福祉のために活動する他団体及び、機関との協力を図る。
2.本会は、保護者と学校が協力し、自主的に活動する民主的な団体であり、特定の政党・宗教の支援や営利を目的とするような行為等はしない。
3.学校と清中ボランティアが協力し、本会を運営するものとする。

ー第4章 会員及び協力金ー
【第4条】本会の活動趣旨に賛同し、年度当初、清中ボランティア登録申込を行った者、及び、協力金に同意した者とする。登録届及び協力金引落同意を示す書類を提出する。
1. 協力金は1家庭年間1,000円とし、年度当初、同意した者から一括納入とし、途中登録抹消等においては、原則返金は行わない。
2.本会の登録抹消意思を示す時は、登録抹消届を事務局長に提出する。
3.諸活動に関して費用を支弁する。

ー第5章 機関ー
【第5条】本会は、議決機関として総会を、執行機関として総務会(運営も含む)を置く。
【第6条】総会は、定期総会及び臨時総会とする。
1.定期総会は、毎年5月を定期とする。また、必要に応じて事務局長が召集し臨時総会を開催することができる。尚、書面、または、電磁的(SNS)方法による議決を行使することもできる。議決権を行使しない会員は議案に同意したものとする。
2.総会の開催は、全保護者に通知する。
【第7条】総会は本会の最高議決機関で全会員をもって構成し、次の事を決める。
1.規約の廃案
2.事務局員の承認
3.事業(活動)の承認
4.予算の決議と決算の承認
5.その他、この会の目的達成に必要な事柄
【第8条】総会は、その都度事務局員の中から議長を選ぶ。
【第9条】総会の運営は、事務局をもって行う。
1.学校から要望があったボランティア希望の計画を審議検討・調整しその都度ボランティアを募り必要な事項の遂行にあたる。
2.その他必要な事項。

ー第6章 会計ー
【第10条】本会の活動に要する経費は、協力金及びその他の収入によって支弁される。
1.その他の収入は総務会(運営も含む)の承認を要する。
【第11条】本会の会計は、総会において決議予算に基づいて行われる。
本会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認されなければならない。
【第12条】本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

ー第7章 役員ー
【第13条】本会の事務局員は次の通りとする。
事務局長  1名
副事務局長 若干名
書記    1名
会計    1名
【第14条】事務局員は、会員の中から選び、総会の承認を求める。
【第15条】事務局員の任期は1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
【第16条】事務局長は次の職務を行う。
1.総会、総務会等を必要に応じて召集し協議決定する。
2.本会を代表する。
【第17条】副事務局長、書記は、庶務を行う。
【第18条】会計は、次の職務を行う。
1.総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。
2.定期総会に会計監査の監査を経た決算報告をする。
3.本会の財産を管理する。
4.予算の立案に協力する。

ー第8章 会計監査ー
【第19条】本会の会計監査は、年1回、決算終了後に行う。
【第20条】会計監査は必要に応じて、随時会計監査を行い各機関、総会にて報告する。
【第21条】会計監査は、前年の事務局員より2名選ぶ。不足の場合は、学校管理職員・事務局長がその任にあたる。

ー第9章 改正ー
【第22条】この規約は、総会において出席者の2分の1以上(委任状を含む)の賛成がなければ改正することができない。但し、改正案は総会開催までに、全保護者に周知すること。

ー第10章 個人情報の取り扱いー
【第23条】本会は、個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取り扱い規則」に定め適正に運用するものとする。

ー付則ー
1.この規約は、総会において承認された日より直ちに効力を生じる。
2.年間を通じて不測の事態が起きた場合、事務局長に一任する。

この規約は令和4年1月25日施行する